過去試験に出題された以下の項目に関する部分について憶えておくべきまたは認識しておくべきと思われる要点を挙げていきます。
・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
・VDT(情報機器)における労働衛生管理のためのガイドライン
・労働衛生の三管理
・職場における腰痛予防対策指針
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針について
「この指針は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。」(Microsoft Word – 【改正後全文】労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針.docx (mhlw.go.jp)第二条原文より抜粋)
→では何なのかというと、第一条から「自主的な安全衛生活動を促進する」(同上サイトより引用)ことが大きな目的となっているということです。
2. VDT(情報機器)における労働衛生管理のためのガイドラインについて
各数値を暗記する必要もあるかもしれません。(捨て問にしても良いかも)
・ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下
・書類上およびキーボードにおける照度は300ルクス以上
→ディスプレイ画面やキーボードの明るさと周辺の明るさとの差を小さくする
・ディスプレイは約40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が目線の高さと同じかやや下になるようにする
3. 労働衛生の三管理について
・作業環境管理、作業管理、健康管理のうち外部放射線による実効線量が一定の線量を超えるおそれのある区域を管理区域として設定し、標識によって明示するのは作業管理にあたる
4. 職場における腰痛予防対策指針について
・腰部保護ベルトは全員一律に使用するわけではない
・男性労働者が人力のみにより取り扱う重量は体重の約40%以下、女性はさらにその60%(=24%)以下とする
以上、参考になれば幸いです。